2024年ホンダモビリティランド メディア取材規定
2024年ホンダモビリティランド メディア取材規定
第1章 総則
第1条
この取材規定は、鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎで取材活動を行う者全てに適用される。
第2条
取材者は本規定を熟知し、遵守しなければならない。
第3条
鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎで取材活動を行う場合、取材対象の如何を問わず、その取材希望場所に応じて「鈴鹿サーキットメディアパス」、「モビリティリゾートもてぎメディアパス」(以下総称し「メディアパス」)の発行を受けなければならない。また、発行されたメディアパスは、他人に譲渡、貸与してはならない。
本規定における「メディア事務局」とは、鈴鹿サーキットで開催される競技会、モータースポーツイベント、各種走行会、占有走行などの非競技イベント(以下「レース・イベント」)については、鈴鹿サーキットメディア事務局が、モビリティリゾートもてぎで開催されるレース・イベントについては、モビリティリゾートもてぎメディア事務局が担当事務局となる。
また、3月1日から翌年2月まで有効の、もてぎ・鈴鹿(MS)共済会(以下「MS共済会」)に入会できる「ホンダモビリティランド年間メディア(以下「年間メディア」)」登録については、鈴鹿サーキットメディア事務局が担当となる。
なお、本規定における「年間」、「年度」、「年」は、3月1日から翌年の2月末日までとする。
第4条
メディアパス取得者は、モータースポーツに関する取材活動が危険性を伴うものであることを十分認識しなければならない。また、万一取材活動中に事故が起きた場合は防御体制をとり、取材活動を停止すること。
第5条
取材者は、取材活動中に万一事故が発生し、死亡・負傷・その他の被害を受けた場合、故意または重大な過失が認められる場合のほかはその原因の如何に関わらず、主催者・施設側・競技役員・競技参加者・競技選手・他の取材者などには、その責任がないことを了承し、損害の補償要求などの権利は放棄するものとする。
第6条
鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎにおける音声・写真・映像など、報道・放送・放映・出版・電子メディアにおける版権は、新聞・雑誌・ラジオ・テレビ等におけるニュース等の公的報道性を有する使用の場合を除き、ホンダモビリティランド株式会社または、当該レース・イベントのプロモーター・統括団体に帰属し、無断使用を禁ずる。これらの使用に関しては、権利保持者に許可を受けて使用しなければならない。
第7条
取材者は、取材の掲載実績紙・誌 及びテープ・インターネットを含む電子メディアの場合はその露出されているURL等を、取材サーキットのメディア事務局にすみやかに提出しなければならない。提出されない場合、メディアパスの返却を求める場合や、以後のメディアパスの発行を行わない場合がある。
第2章 メディアパス発行基準
第8条
メディアパスは、原則として公共性があると認められ、公的報道性があるものを指し、事実を広く、隔たりなく周知させる(以下「報道」という)媒体(以下「報道媒体」という)に対して発行される。
「報道媒体」の対象となる媒体(メディアパスが原則発行される媒体)は以下である。
(1)一般社団法人日本新聞協会に加盟している新聞社、通信社、放送局
(2)全国の一般的な対面販売場所で容易に購入できる、新聞(日刊に限る)・雑誌
(3)本条(1)、(2)に該当する報道機関が発行する新聞・定期刊行物の他、ニュース番組で、それを補完するためのウェブサイト(無料に限る)。
(4)法人が独自に開設するインターネットニュースサイト、情報系サイト(無料に限る)、車両またはタイヤメーカーのウェブサイト。運営会社、プライバシーポリシー、問い合わせ先が明記されており、原則として、ウェブサイトのアクセス数が月間1,000,000PVを超えている場合に限る。また、メディア事務局より媒体資料の提示を求められた場合、それを提出しなければならない。
(5)本条(1)に該当しないテレビ(報道番組)、ラジオ(報道番組)。
(6)独自の動画配信プラットフォームを有する映像媒体 ※報道目的に限る ※一般ユーザーが動画を投稿できる媒体を除く
(7)メディア事務局が特別に認めた媒体、団体
以下は、「報道媒体」の対象とはならない媒体(メディアパスが原則発行されない媒体)である。
(1) 上記「報道媒体」の対象に該当しない媒体
(2) 上記「報道媒体」の対象であるも、映像使用が3分を超える媒体
(3) 上記「報道媒体」の対象であるも、メディア事務局が、公的報道性がないと判断した媒体
(4) 私的利用、商業利用を目的とした媒体
(5) 社内報、社内資料に関連する媒体
(6) 映像、音声、写真データの販売に関連する媒体
(7) 参戦チーム、選手、メーカーの結果報告などに関連する媒体
(8) Facebook、X、Instagram、TikTokなどの各種ソーシャルネットワークサービス(SNS)
(9) 自身で動画を投稿でき、広告収入を得ることが可能な動画配信サービス(YouTube、ニコニコ動画など)
(10) 各レース・イベントに出場するチーム、選手、スポンサーに関連する媒体
「報道媒体」の対象とならない場合でも、取材内容、使用目的により、権利金・所定の条件を満たした場合、特例で取材が許可され、メディアパス(ADパス)が発行される場合がある(以下「商業撮影」)。
第9条
商業撮影を目的とした取材の場合、原則として受付時を除くメディアセンターへの立ち入り及びメディアサービス(リザルト配布・飲食サービス)を受けることはできない。
第3章 メディアパスの申請手順と被発行資格
第10条
メディアパスは、取材エリア・職種別にAパス・Bパス・Cパス、ADパスに分けられ、第19条の被発行資格に基づき、過去の取材実績、取材エリア、職種及び取材目的に応じて、16歳以上の者に発行される。
第11条
原則として、フォトグラファーには「Aパス・Bパス・Cパス」、ジャーナリストには「Cパス」が発行される。
第12条〔メディアパスの申請手順〕
レース・イベントの取材を希望し、第8条に定める報道媒体の基準を満たす、報道媒体の社員または専属の記者・編集者・フォトグラファー・カメラクルー、または、それら媒体から業務依頼を受けているフリーランスの記者・編集者・フォトグラファー・カメラクルーは、ホンダモビリティランドメディア専用ウェブサイトからオンライン申請を行うものとする。申請方法ならびに申請期限は、レース・イベントにより異なるため、申請希望者自身がメディア事務局に問い合わせするものとする。尚、申請期限を過ぎた申請、当日の申請は原則認めない。
第13条
動画撮影を行う場合、取材予定のレース・イベント取材申請期限終了日までにメディア事務局へ、取材企画書、「音声・写真・映像についての誓約書」の提出をしなければならない。提出がない場合および責任者の署名・社印などに不備がある場合、原則としてメディアパスを発行しない。
第14条
第19条、第20条に定めるメディアパスの被発行資格を満たしていない者が、各パス取得を希望する場合は、事前にメディア事務局へ電話またはE-Mailにて問い合わせをしなければならない。当日、取材受付時での問い合わせは、原則認めない。
第15条
以下の場合はメディアパスを発行しない場合がある。また、メディアパス発行後であっても、メディアパスの返却を求める場合や、以後のメディアパスの発行を行わない場合がある。
・第8条に定める報道媒体の基準を満たしていても、直接取材活動に携わらない者
・メディア事務局が不適当と認めた場合
・申請内容、取材実績に虚偽の内容があった場合
・レース・イベントにおいて、取材受理人数の制限を設けている場合
・社会通念上相当な範囲を超える行為があった場合(威迫・脅迫・威嚇行為、侮辱、同じ要望や過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為、SNSやインターネット上での誹謗中傷)
第16条
世界選手権格式イベント、それに準ずるイベント、メディア事務局が指定するイベントに関しては、特別取材規定に基づき特別メディアパスを発行する。また、取材エリアについても通常許可されるエリアとは異なる場合がある。申請方法については、希望者自身がメディア事務局に問い合わせするものとする。
第17条
16歳以上の未成年者が取材を希望する場合、所定の手続きに加え「未成年者取材承諾書・誓約書」の提出が必要となる。「未成年者取材承諾書・誓約書」に不備がある場合、または未提出の場合、メディアパスの発行を行わない。「未成年者取材承諾書・誓約書」については、申請希望者自身がメディア事務局に問い合わせ入手するものとする。なお、取材初日を年齢の判断基準日とする。
第18条〔メディアパスの発行枚数〕
(1)原則として1媒体につき3名以内を基準とし、別に定めるMS共済会に加入する者、加入している者に発行される。
(2)統括団体・主催者などが別に規定を設けているレースについては、その規定に従うものとする。
(3)取材活動を行う上で、メディア事務局が認めた場合、上限を超える枚数のメディアパスを発行する場合がある。また、上限に満たなくても枚数を制限する場合がある。
第19条〔年間メディア登録資格〕
本条における「競技」とは、ホンダモビリティランド株式会社、鈴鹿モータースポーツクラブ(SMSC)、またはMotorsports Club of Motegi(MCoM)のいずれかが主催する競技会とする(世界選手権格式の競技会、イベント、走行会、スポーツ走行、占有走行は除く)。
(1)年間メディアA(以下「年間A」という)
年間Aは、モータースポーツの取材を目的としたフォトグラファーを対象とし、次のいずれかの条件を満たす者が登録される。
・前年度年間メディアパスAを取得しており、前年の取材実績を有すること。
・前年度年間メディアパスBの保有者で、鈴鹿サーキットならびにモビリティリゾートもてぎの2つのサーキットにおいて開催された4輪競技については合計で年5回以上、2輪競技については合計で年3回以上の取材実績を、直近で連続して3年以上有すること。
・暫定メディアパスAで、鈴鹿サーキットならびにモビリティリゾートもてぎの2つのサーキットにおいて開催された4輪競技については合計で年5回以上、2輪競技については合計で年3回以上の取材実績を、直近で連続して3年以上有すること。
・取材活動を行う上で必要とメディア事務局が認めた者。
本条(1)項の規定を満たしていない者に対しても、メディア事務局が適切と認めた場合には、年間A登録を行う場合がある。
本条(1)項の規定を満たしている者であっても、メディア事務局が不適当と認めた場合には、年間A登録を行わない場合がある。
(2)年間メディアB(以下「年間B」という)
年間Bは、モータースポーツの取材を目的としたフォトグラファーを対象とし、次のいずれかの条件を満たす者が登録される。
・前年度年間メディアパスBを取得しており、前年度の取材実績を有すること。
・前年度年間メディアパスCの保有者で鈴鹿サーキットならびにモビリティリゾートもてぎにおいて開催された4輪競技については年5回以上、2輪競技については年3回以上の取材実績を、直近で連続して3年以上有すること。
・暫定メディアパスBで、鈴鹿サーキットならびにモビリティリゾートもてぎの2つのサーキットにおいて開催された4輪競技については合計で年5回以上、2輪競技については合計で年3回以上の取材実績を、直近で連続して3年以上有すること。
本条(2)項の規定を満たしていない者に対しても、メディア事務局が適切と認めた場合には、年間B登録を行う場合がある。
本条(2)項の規定を満たしている者であっても、メディア事務局が不適当と認めた場合には、年間B登録を行わない場合がある。
(3)年間メディアC(以下「年間C」という)
年間Cは、モータースポーツの取材を目的としている者で、本条(1)(2)項の条件を満たさない者、かつ年間取材を希望する者で、メディア事務局が適切と認めた者が登録される。
第20条〔メディアパスのパス種別被発行資格〕
本条における「競技」とは、ホンダモビリティランド株式会社、鈴鹿モータースポーツクラブ(SMSC)、またはMotorsports Club of Motegi(MCoM)のいずれかが主催する競技会とする(世界選手権格式の競技会、イベント、走行会、スポーツ走行、占有走行は除く)。
(1)メディアパスA(以下「Aパス」という)
Aパスは、モータースポーツの取材を目的としたフォトグラファーを対象とし、次のいずれかの条件を満たす者に発行する。
・当該年度に、年間A登録されていること。
・過去2年以内に年間Aパスを取得していた実績があること。
・前年度に取材希望サーキットにおいて、4輪競技、または2輪競技において、暫定Aパスでの取材実績を有すること。
・前年度までに、暫定または年間メディアパスBで取材希望サーキットにて開催された4輪競技については合計で年5回以上、2輪競技については合計で年3回以上の取材実績を、直近で連続して3年以上有すること。
・取材活動を行う上で必要とメディア事務局が認めた者。
本条(1)項の規定を満たしていない者に対しても、メディア事務局が適切と認めた場合には、Aパスを発行する場合がある。
本条(1)項の規定を満たしている者であっても、メディア事務局が不適当と認めた場合には、Aパスを発行しない場合がある。
(2)メディアパスB(以下「Bパス」という)
Bパスは、モータースポーツの取材を目的とした、フォトグラファーを対象に次のいずれかの条件を満たす者に発行する。
・当該年度に、年間B登録されていること。
・過去2年以内に年間Bパスを取得していた実績があること。
・前年度に取材希望サーキットにおいて、4輪競技、または2輪競技において、暫定Bパスでの取材実績を有すること。
・前年度までに、暫定または年間メディアパスCで取材希望サーキットにて開催された4輪競技については年5回以上、2輪競技については年3回以上の取材実績を、直近で連続して3年以上有すること。
・取材活動を行う上で必要とメディア事務局が認めた者。
本条(2)項の規定を満たしていない者に対しても、メディア事務局が適切と認めた場合には、Bパスを発行する場合がある。
本条(2)項の規定を満たしている者であっても、メディア事務局が不適当と認めた場合には、Bパスを発行しない場合がある。
(3)メディアパスC(以下「Cパス」という)
Cパスは、モータースポーツの取材を目的としている者で、本条(1)(2)項の条件を満たさない者、かつ取材を希望する者で、メディア事務局が適切と認めた者に発行する。
第4章 取材活動の手続き
第21条
第12条に基づき、取材申請を行った者に対し、メディア事務局は申請締め切り後5日以内を目安に、申請受理、申請不受理を通知する。なお、取材人数制限の上限を超える申請があった場合、第8条記載順で申請受理を判断する。
第22条
取材申請受理者は、取材に際して以下の手続きを踏まなければならない。
(1)メディア受付にて、申請完了時点に表示される「ホンダモビリティランド メディア/ADパス 取得にあたっての誓約書」に、掲載予定紙・誌等の社印ならびに責任者の承認印、申請者本人の、押印、本人の顔写真1枚(左右35mm×天地45mm、3ヶ月以内撮影のもの)を添付し提出しなければならない。年間メディア登録者は、一部記載事項を省略できる場合があり、詳細は別途メディア事務局から通知する。
責任者の推薦状、取材企画書、取材実績を証明するもの(掲載紙・誌、ビデオ、音声テープなど)、統括団体・主催者などが別に提出を義務付ける書類等の提出を求める場合がある。
(2)取材誓約書に署名の上、必要な場合メディアタバード(以下「タバード」という)等の交付を受けなければならない。また、MS共済会の通常会員以外は、MS共済会暫定会員会費を納入しなければならない
(3)メディア受付が設置されていない場合は、別途案内される場所にて、前項と同じ手続きを行わなければならない。
(4)取材活動終了後は直ちにメディアバード等を受付(受付が設置されていない場合は、鈴鹿サーキット 広報宣伝催事課/モビリティリゾートもてぎ 事業管理課)へ返却しなければならない。
(5)取材終了後、第7条に基づき、掲載見本を提出しなければならない。
(6)以上の手続きを行わない場合は、取材実績として認められない。また、それ以後の取材活動を認めない場合がある。
第23条
レース・イベントによっては、本規定で定めるメディアパスが適用されない場合があることを了解しなければならない。
第24条
取材活動を目的としない者(以下、非取材者と略す)の同伴は認めない。
(1)非取材者は、一般の観客と同等の扱いとする。よって、取材申請の有無に関わらず、メディアパス/ADパスは発行をしない。年間メディア登録者であっても第12条に基づいた手続きを行わない場合は、非取材者とみなす。
(2)メディア事務局が認めた場合を除き、非取材者をメディアセンターへ入場(室)させることは禁止する。
第5章 取材エリア
第25条〔取材エリア〕
メディアパスの種類によるモータースポーツ取材活動範囲は、以下のように規定される。
立入り禁止エリア(メディカルセンター近辺・パークフェルメ〈車両保管エリア〉・車検エリア含む)においては、いかなる場合においてもメディアパスの種類の如何を問わず、エリア内への立ち入り、取材活動を行ってはならない。
レッドゾーン(取材禁止エリア)においては、メディアパスの種類の如何を問わず、エリア内での取材活動は行ってはならない。ただし、先の場所へ通行するために通過しなければならない場合のみ立ち入ることは許される。また、この区間は、できるかぎり早く通過することとする。取材禁止エリアについては、イベントごとにメディア事務局より告知される。
(1)Aパス
Aパスの取得者に許される取材活動範囲は、立入り禁止エリアを除く取材エリアとする。
また、イベントごとに設定される取材禁止エリアでの取材は許されない。
(2)Bパス
トラック・パドック・ピットエリア(ピットBoxまで)及び観客エリアとし、ピットレーン、シグナルプラットフォーム及び取材禁止エリアでの取材は許されない。
(3)Cパス
パドック・ピットエリア(ピットBoxまで)及び観客エリアとし、トラック・ピットレーン、シグナルプラットフォーム及び取材禁止エリアでの取材は許されない。
(4)ADパス
取材エリアは、本条(1)項、(2)項、(3)項との組み合わせとなるが、原則として受付時を除くメディアセンターへの立ち入り及びメディアサービスを受けることはできない。
(5)メディアパス取得者はいかなる場合でも、メディア事務局で指定した立入り禁止エリアに立ち入ってはならない。また、ピット内の立入り、取材活動については各ピットを専有するチーム・団体の使用を侵害しないよう、また、観客エリアでの取材活動については、観客の観戦の妨げとならないよう配慮すること。
※メディアパスにおけるトラックとは、レーシングコースのサービスロードおよびガードレールフェンスと観客側フェンスの間を基本とし、走行するトラックやセーフティーゾーンは含まれない。また、立入禁止・取材禁止エリア以外でも、競技委員が危険と認めた場合には、立ち退きを指示する場合がある。
(6)本条(1)~(5)の規定にかかわらず取材活動範囲の拡大、もしくは規制を行う場合がある。
(7)モビリティリゾートもてぎ オーバルコースにてイベント開催時の取材活動範囲は、イベントごとにメディア事務局より告知される。
(8)その他のコース施設については、本条(1)~(4)の規定に準じるが取材活動範囲の拡大、もしくは規制を行う場合がある。
(9)本条の事項に反する取材者に対し、メディア事務局はメディアパスの返却を求める場合や、以後のメディアパスの発行を行わない場合がある。
第6章 取材活動中の留意点
第26条
取材活動中は、以下の点に留意しなければならない。本条の事項に反する取材者に対し、メディア事務局がメディアパス、タバードの返却を求める場合、以後の取材申請を認めない場合がある。
(1)メディアパスとタバードは、容易に確認できる指定された位置につけばければならない。また、メディアパス、タバードは、自己の管理下・責任で取材活動終了まで管理しなければならない。タバードを紛失した場合、第3者の不正使用を防ぐために、タバードの一部枚数、または全体の作成にかかる費用を、タバード紛失者に求める場合がある。
(2)取材者は、取材エリアを遵守し競技役員の指示に従って行動しなければならず、危険な行為や、競技運営を妨げる行為をしてはならない。
(3)許可された取材者がレース中に給油作業を行うレースで、「ピットレーン」エリアでの取材を行う場合の服装は難燃性以上の耐火性素材を使用した、長袖・長ズボン、もしくは、つなぎ等のできるだけ肌を露出しないウェアーを着用すること。また、統括団体・主催者などが特別に規定を設けているレースについては、そのレースの規定に従うものとする。取材者が上記規定を遵守していない場合、取材の中止を求める場合がある。
(4)モビリティリゾートもてぎ・鈴鹿サーキットともに、サービスロード・コースサイドでの三脚使用は、特別に認められたエリアを除き、安全確保のため全面使用禁止とする。
(5)担当業務を問わず、メディアパス、ADパスが発行された者は、パス種を問わずメディア事務局がメディアミーティングを開催する場合は、必ず出席しなければならない。出席しない場合、以後の取材活動が制限される場合がある。このメディアミーティングには、パスを発行された本人の出席が必要であり、代理での出席は認められない。メディアミーティングを実施しない場合や、出席を義務付けないパス種がある場合は、別途申請受理者に通知される。
(6)申請受理者は、自身に発行されたメディアパス、タバードを第3者に貸与、譲渡してはならない。
第7章 もてぎ・鈴鹿 共済会(MS共済会)
第27条
ホンダモビリティランド株式会社が主催するレース・イベントにおいて、メディアパスの発行を受けるには、MS共済会への加入が原則必須となる。メディアパス取得希望者のもてぎ・鈴鹿共済会の加入手続きは、メディアパス申請に従いメディア事務局が一括して行うものとする。
(1)年間メディア登録受理者は、MS共済会通常会員会費を納入するものとする。通常会員会費の納入が完了しなければ、年間メディア登録は有効とはみなさない。納入方法については、別途メディア事務局から通知する。
(2)年間メディア登録者で、当該有効期限の途中で発行パスの変更を受ける、または暫定的に、他パスと同等の取材活動をメディア事務局で認められた者は、応分のMS共済会会費を納入するものとする。
(3)媒体社、または個人で鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎにおけるモータースポーツ取材活動に有効な傷害保険に加入しているメディアパス取得希望者は、別途メディア事務局に対し免除申請を書面にて提出し、MS共済会への加入が免除される場合がある。ただし、書面での提出がない場合、かつMS共済会への加入を拒否する場合は、メディアパスの発行を原則行わない。
(4)日本国内に住民票を持たない者がメディアパス申請をする場合は、MS共済会の加入は申請者の任意とする。
(5)共済の範囲は、MS共済会規約による。
(6)MS共済会の内容については、付則共済会規約抜粋を参照
第8章 本取材規定の適用と補足
第28条
本取材規定の解釈についての疑義がある場合、メディアパス取得者ならびに取得希望者は、文書によって質疑申立てができる。質疑に対する回答は、メディア事務局の解釈または決定を最終的なものとして関係当事者に通告される。
第29条
本取材規定に記載されていない取材活動上の細則やその他の事項については、その都度、メディアパス取得者に対し、以下のいずれかの方法によって告知される。告知は①メディアパス取得者の所属する団体・会社宛、②メディアセンター内で行う。
第30条
本取材規定は、鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎで行われるモータースポーツ、その他の催事・イベントの取材活動を行う者全てに適用されるものとする。また、本取材規定の事項に反する取材者に対し、メディア事務局はメディアパスの返却を求める場合や、以後のメディアパスの発行を行わない場合がある。
■個人情報取り扱いに関するご案内
ホンダモビリティランド株式会社(以下当社といいます。)は、当社にご提供いただいた個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、個人情報の保護に関する基本方針としてプライバシーポリシーを定め、これを全ての役員及び従業員に周知徹底し、個人情報の保護に努めます。当社は、このプライバシーポリシーを継続的に見直し改善いたします。
1. 当社は、個人情報を適法かつ公正な方法で取得します。
2. 当社は、個人情報の利用目的をできる限り具体的に特定し、ご本人に明示、通知又は公表いたします。
3. 当社は、ご本人に明示、通知又は公表した利用目的以外には、ご本人の同意なく個人情報を利用いたしません。
4. 当社は、個人情報の散逸、紛失、改ざん、漏洩などのないよう適切な措置をとり、個人情報を安全に管理します。
5. 当社は、ご本人からの個人情報についての問い合わせに対し、法令に基づき誠実に対応いたします。
2022年4月1日
ホンダモビリティランド株式会社
以上
もてぎ・鈴鹿(MS)共済会規約抜粋
1982年 2月21日 SMSC共済会規約制定
1998年 2月1日 TRMC共済会規約制定
2007年 11月21日 SMSC共済会とTRMC共済会合併
2007年 11月21日 もてぎ・鈴鹿共済会発足
2007年 11月21日 もてぎ・鈴鹿共済会規約制定
2012年 12月28日もてぎ・鈴鹿共済会規約改定
2014年 3月25日もてぎ・鈴鹿共済会規約改定
2017年 2月21日もてぎ・鈴鹿共済会規約改定
2017年 12月1日もてぎ・鈴鹿共済会規約改定
2019年 3月1日もてぎ・鈴鹿共済会規約改定
(名称)
第1条
本会を、「もてぎ・鈴鹿共済会」(以下MS共済会という)と名づける。
(目的)
第2条
本会は、会員の相互扶助、およびモータースポーツの振興増進をはかることを目的とする。
(前身と継承)
第3条
本会は、旧鈴鹿モータースポーツクラブ(SMSC)共済会及び旧ツインリンクもてぎクラブスポーツ(TRMC-S)共済会をその前身とし、合併しそれら共済会の目的・組織・会員・資産を引き継ぐものである。
(事務所の所在地)
第4条
本会の事務所は、三重県鈴鹿市稲生町7992番地 鈴鹿サーキット内におく。また、支部を栃木県芳賀郡茂木町桧山120番地の1モビリティリゾートもてぎ内に置く。
(会員)
第5条
(1) 本会の会員は、個人会員とオーガナイザー会員と施設会員をもって構成する。個人会員には通常会員と暫定会員をもって構成する。
(2) 本会の会員たる資格は次の通りとする。
①SMSC及びMCoMの会員
②SMSC及びMCoM走行会員が18才未満の場合、その保護者。
③レースその他のイベント、スポーツ走行時の競技役員・ポスト員・報道関係者。
④鈴鹿サーキットおよびモビリティリゾートもてぎにおいて、レースその他のイベントを主催する法人・団体及び施設提供者であるホンダモビリティランド株式会社。
⑤本会の主旨に賛同する個人・法人・団体・施設で理事会が特に認めた者。
(入会手続)
第6条
本会に入会するには、所定の入会届を提出し、かつ別に定める会費を納入することを要する。
(通常会員資格の更新)
第7条
通常会員は、会員資格を維持するために、毎年、会員更新手続を行うものとする。
(暫定会員)
第8条
暫定会員となるには、1レースもしくは1イベントが開催される毎に所定の入会届を提出し、かつ会費を納入することを要する。
(退会)
第9条
会員は、理事会において、特に会員に適しないと認められたとき、または第7条の更新手続きを行わなかったとき、その資格を失う。
(会費)
第10条
本会の会費は別に定める額とし、納入は入会時及び更新手続と同時にしなければならない。会費は保険料、事業費及び事務運営費から構成され、配分は理事会で決定する。
(保険金)
第30条
本会の会員が死亡もしくは後遺障害が残った場合、入院および手術を受けた場合、また通院をした場合は、「付則2.本会保険金支払い規程」に定めるところに従い別に本会が契約した保険会社の定める保険金請求手続きを行い保険会社から保険金を受領するものとする。
(会計年度)
第31条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。
(損害賠償請求権の相互放棄)
第32条
本会の会員は、「付則2.本会保険金支払い規程」1項・2項に定める場所、活動内容に起因し、発生した事故に関し、故意または重大な過失による場合の他は、その原因の如何に関わらず相互に損害賠償を請求しないこととする。
MS 共済会規程
《付則1.MS共済会会費規程》 ※関係部分のみ抜粋
(1) 通常会員
メディア会員
Aパス(ピット/ピットレーン/トラック)10,000円
Bパス(ピット/トラック)6,000円
Cパス(ピット)4,000円
暫定会員……1レース、もしくは1イベント期間中に限定
メディア会員
Aパス5,000円
Bパス3,000円
Cパス2,000円
《付則2.MS共済会保険金支払い規程》
1. 個人会員が次に定める場所において急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という)によってその身体に被った障害に対して、本支払い規程に従い、本会が契約した保険会社より保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金、通院保険金)の支払いを受けるものとする。
(1) 鈴鹿サーキット内レーシングコースエリア
(2) 〃 南コースエリア
(3) 〃 フラットトラックエリア
(4) 〃 トライアル場エリア
(5) 〃 交通教育センターエリア
(6) モビリティリゾートもてぎ内ロードコースエリア
(7) 〃 オーバルコースエリア
(8) 〃 北ショートコースエリア
(9) 〃 マルチコースエリア
(10) 〃 南コースエリア
(11) 〃 トレッキングコースエリア
(12) 〃 交通教育センターエリア
(13) 外部施設 千葉リソル生命の森、横浜市スポーツ医科学センター、三重交通Gスポーツの杜鈴鹿、ダイセーフォレストパーク(鈴鹿青少年の森)、AGF鈴鹿陸上競技場、磯山海岸
(14) その他理事会で認めたもの
2. 個人会員が次に定める活動において生じた事故により、その身体に被った障害に対して、本支払い規程に従い、本会が契約した保険会社より保険金(死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金、通院保険金)の支払いを受けるものとする。
(1) レースその他の競技会への参加
(2) スポーツ走行/練習走行
(3) 体験プログラム/先導付走行
(4) クラブ走行会/4輪走行会
(5) 特に認められたテスト走行
(6) 模擬走行やエキジビションレース等を含む走行イベント
(7) フィジカルトレーニング
3. 第1項、第2項の定めに関わらず、次に定める場合に生じた事故については、保険金の支払いは受けられないものとする。
(1) 第1項に定める場所に移動するまでに生じた事故
(2) 走行中以外に生じた事故(ただし、メカニックによる整備中の事故は除く)
(3) 個人会員であっても事故が発生したイベントを主催する者がオーガナイザー会員となっていない場合の事故
4. 本会が保険会社と締結する保険内容及び保険金額は次の通りとする。下記に記載されていないものは、保険契約約款に従う。
5. 個人会員は、事故により負傷した場合、必ず本会指定の鈴鹿サーキット/モビリティリゾートもてぎ内医務室にて事故記録を残さなければ保険金の請求は出来ない。ただし、生命に関わるような緊急時にはこの限りではない。
6. 保険金受取のための必要書類
(1) 傷害保険金請求書
(2) 傷害の程度を証明する医師の診断書もしくは、全治した時の医師の治療証明書(ただし、医師を指定する場合もある)
※ 保険金請求金額が10万円未満の場合は、治療費領収書で代用可能。
(3) 同意書
(4) その他、本会が契約した保険会社が指定する書類
7. 保険金の支払いは、本会が契約した保険会社を通じて行う。
8. 保険金は、健康保険、労災保険には関係なく支払われる。
9. 本会の資金に余裕がある場合、あるいは逆に十分でない場合、理事会の決定により、その年度の始まる前に会費の中に含まれる保険料の減額もしくは増額を実施できるものとする。